航翔会について

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航 翔 会 会 則
 
平成 22 年 5 月 1 日   制定
平成 25 年 1 月 1 日 一部改正
令和 3 年 1 月 1 日  一部改正

 

前文 
われわれは、大空を目指す航空学生の道を選び、我が国の平和と独立を守るため、また国家の繁栄のためにひたすらに歩んできた。
長く険しいこの道は、先を進む者が荒野を開き、あとに続く者が大地を踏み固めて半世紀、今や海国日本の護りに欠かせない強固な基盤となっている。
ここに航空学生の親睦団体を立ち上げ、先を進んだ者は自分の努力と存在のよりどころを見つめ、後に続く者は自己実現の指標を求めて共に語り合う「理想の郷」を作ることにした。
航空学生の門をくぐり、大空を目指した仲間たちよ。海と大空の魅力を語り、そして人を愛し、国を護る気概を後輩に託そう。
常に友を信じ、共に努力・精進している航空学生よ、飛翔しよう。あの海鷲のように!

 

第1章 総則 

 

(名称) 
第1条 
本会は、航翔会と称する。

 

(所在地) 
第2条
本会の本部事務局は、東京都渋谷区神宮前1-5-3 (公財)水交会 事務局内に置く。

 

(組織) 
第3条 
本会に本部と支部を置く。
本部に事務局を置く。
支部は、原則として海上自衛隊航空基地所在地及び東京、名古屋、大阪とし、その他
  実情に応じて地域を単位として置くものとする。

 

第2章 目的及び事業 

 

(目的) 
第4条 
本会は、会員相互の親睦、海上自衛隊航空学生の育成・発展に寄与することを目的とする。

 

(事業・活動) 
第5条 
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。
 1 会員相互の親睦・交流に資する事業
 2 海上自衛隊航空学生の育成・発展に寄与する活動
 3 その他前条の目的を達成するために必要と認める事業と活動

 

第3章 会員 

 

(種別) 
第6条 
会員は、次のとおりとする。
 1 正会員 :海上自衛隊航空学生として入隊した者
 2 家族会員:入会を希望する前号の配偶者等
 3 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、役員会で入会を承認した者

 

第4章 役員等 

 

(種別) 
第7条 
本会に次の本部役員及び支部長、相談役、クラス幹事並びに地区幹事(以下「役員等」という。)を置く。
 1 会長 1名
 2 副会長 若干名
 3 監事 2名
 4 運営委員
    運営委員長(事務局長) 1名
    総務委員 若干名
    企画委員 若干名
    会計委員 1名

 

(選任) 
第8条
前条の役員等は、次により選任する。
 1 後任の会長は、原則として副会長の中から、役員会での推薦により会長が指名する。
 2 企画委員を除く本部役員は、原則として企画委員経験者の中から、役員会での推薦により
   会長が指名する。
 3 企画委員は、西暦年下2桁+12期のクラスの中から、役員会での推薦により会長が指名する。
 4 相談役は、役員会での推薦により2名程度を会長が委嘱する。
 5 支部長は、支部所定により当該支部の正会員の中から選出し、その都度事務局に届ける。
 6 クラス幹事は、各クラス所定により各クラスの会員の中から1名を選出し、
   その都度事務局に届ける。
 7 地区幹事は、各基地等所定により会員の中から1名を選出し、その都度事務局に届ける。

 

(職務) 
第9条 
役員等の職務は、次のとおりとする。
 1 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、後任の会長及び副会長以下の
   本部役員の指名並びに相談役の委嘱を行う。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合には会長が予め定めた順序に
   よりその職務を代行する。
 3 監事は、会計及び業務の執行状況を監査し、役員会に報告する。
 4 運営委員長は、事務局長として、会長の命を受け事務局の業務を統括する。
 5 運営委員は、運営委員長を補佐し、事務局の運営にあたる。
 6 支部長は、支部を統括し、第4条に定める目的を達成するため、支部を運営する。
   また、会長から指示あるときは、役員会に出席して意見を述べることができる。
 7 相談役は、会長の諮問に応ずるとともに、役員会に出席して意見を述べることができる。
 8 クラス幹事は、事務局との連絡・調整を実施するとともに、当該クラスの正会員及び
   家族会員への連絡・調整に当たる。同期会の解散等、クラス幹事による連絡・調整が
   出来なくなったクラスは、その旨を事務局に届けるものとし、当該クラスの会員に
   対するその後の連絡・調整は、事務局が実施する。
 9 地区幹事は、担当地域内の正会員への連絡・調整及び会誌等の配布を行う。

 

(任期) 
第 10 条
役員等の任期は、次のとおりとする。
 1 任期の開始終了は、年度開始日から年度終了日までとする。
 2 役員等の任期は1年とし、3年を限度として再任を防げない。
   ただし、退任時期は最終年度終了後に開催する同巣会関連行事終了時とする。
 3 第1項にかかわらず、企画委員の任期は3年とする。
 4 第1項にかかわらず、支部長、クラス幹事及び地区幹事は、各組織所定により交代する。
 役員等に事故あるときは、第8条により選任する。
 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(解任) 
第 11 条 
役員等の心身の故障により職務が遂行できないとき、又は役員等たるにふさわしくない行為があったときは、任期中であっても役員会の議決により解任することができる。

 

第5章 事務局 

 

(構成) 
第 12 条 
事務局は、運営委員をもって構成する。

 

(機能) 
第 13 条 
会長の命を受け、総務、企画、会計等の会務を執行する。

 

(運営) 
第 14 条 
運営の細部は、細則による。

 

 

第6章 同巣会  

 

(開催) 

第 15 条 
会長は、第4条の目的を達成するため、年度終了後に開催地の支部と協同し同巣会を開催する。

 

(連絡会) 
第 16 条
会長は、役員会が決議した事項の周知を図るため、同巣会において、連絡会を開催する。
 連絡会の議長は、会長とする。

 

(運営) 
第 17 条 
同巣会の運営要領は、細則による。
 
 
 
 
 
 
 
 
第7章 役員会
 
 
 
(開催) 
第 18 条 
会長は、役員会を開催する。

 

(構成) 
第 19 条 
役員会は、本部役員をもって構成する。

 

(定足数) 
第 20 条 
役員会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。

 

(議長) 
第 21 条
役員会の議長は、会長とする。

 

(機能) 
第 22 条 
役員会は、次の事項について決定するとともに。会務執行に必要な事項の協議及び調整を行う。
 1 会則の改正
 2 細則及び規定の制定および改正
 3 会の運営に関する事項(年度事業計画等)
 4 年度予算及び決算
 5 次期本部役員及び相談役の推薦
 6 支部設立及び賛助会員入会の承認
 7 その他役員会が必要と認めた事項
 
 
 
(決議) 
第 23 条 
役員会における決議は、出席者の過半数の賛成による。ただし、可否同数の場合は会長がこれを決する。
 
 
 
 
第8章 会計等 

 

(収入) 
第 24 条 
収入は、寄付金及びその他の収入による。

 

(支出) 
第 25 条 
支出は、前条の収入をもってあてる。

 

(会計年度) 
第 26 条 
本会の会計年度は、事業の期間と同様、毎年1月1日に始まり、12 月 31 日に終わる。

 

(寄付) 
第 27 条
寄付の受付要領は、細則による。

 

(報酬等) 
第 28 条 
役員等に対する報酬及び退職金は支給しない。

 

第9章 支部 

 

(支部の設立) 
第 29 条
支部を設立・廃止するときは、支部名、支部長名、支部の事務所所在地を事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。
 支部は、「○○航翔会」と称する。

 

(支部の運営要領) 
第 30 条
支部長は、支部の運営要領を定めることができる。

 

第10章 個人情報の保護 

 

(個人情報の保護) 
第 31 条
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
 個人情報の保護に関する必要な事項は、役員会の議決により、別に定める個人情報保護規定による。

 

第 11 章 雑則 

 

(細則) 
第 32 条 
役員会は、本会の運営に必要な細則を定めることができる。

 

付 則
 1 本会則は、平成 22 年 5 月 1 日から施行する。
 2 本会則は、平成 25 年 1 月 1 日から一部改正施行する。
 3 本会則は、令和3年 1 月 1 日から一部改正施行する。
 
 
 
 
 

令和6年度 航翔会役員名簿(令和6年1月1日)

本部役員
役職名 氏 名 期別
会 長 長壁 宏 25
副会長 森田陽一 26
鴛渕陽一 28
監 事 古橋一男 21
土肥 修 23
運営委員

事務局長
運営委員長

木村康張 29
総務委員 高木 義 25
名簿委員 飯干亮一 32
古賀久也
脇田 穣
会計委員 関内一裕 33
本村雅久
企画委員 浦田 哉 34
國松 剛
新川栄作
杉崎和弘
藤田由紀雄
石鉢欣世 35
温水智洋
吉塚 宏
竹林 穣
川崎実広 36
外赤 稔
福島 穣
矢作嘉夫

 

役職名 氏 名 期別
相談役 青井正人
星 清一 20